三四 醜陋(一四)

○三四 醜陋(一四)  下猥也、謂容貌猥惡也、猥可多自氣奈之カタジケナシ
貌字の旁を良に作るは非、慧苑は玉篇を引いて居るが倭訓が無いだけで先づ同文である。經文〈六六オ上三〉見㆓醜陋人㆒とあり前行の見㆓端正人㆒と對して居る。さてカタジケナシと云ふ語の假名書は記紀萬葉などには無いが、續紀宣命には用例がある。

四十一詔天平神護二年冬十月壬寅〉
可多自氣奈〈彌奈毛〉〈須〉
五十二詔〈寶龜二年二月己酉〉
加奈自氣奈〈美〉伊蘇志〈美〉恩坐〈須〉
五十四詔〈寶龜二年五月丁未〉
〈志〉賀多自氣奈〈志〉

四詔和銅元年正月乙巳〉
〈彌〉〈彌〉〈彌〉
二十六詔天平寶字四年正月丙寅〉
宇牟我自〈彌〉〈彌〉念行〈弖〉
五十七詔〈寶龜八年四月癸卯〉
〈奈美〉〈之美〉

と書いたのもあるが、カタジケナミと訓む他は無い。宣長の詔詞解第四詔の條「此言は、恐れ憚る意にて、恥る意をも帶たり、俗言に、恐れおほい、物體ない、なぞいふにあたれり、今俗にかたじけないと云ふは、意の轉れるにて、雅言と異なり」と云ひ、二十六詔、四十一詔、五十二詔、五十七詔などの例は「俗言の意にも、おのづから通ひたるところありて聞ゆるなり」と解して居る。だが是れらを音義私記「猥、可多自氣奈之」に比べると、かなり意味に於いて縁遠い氣がするのではあるまいか。そこで臆測を逞しくするにカタジケナシのカタはカタにてナシは無シであり〈ジケは不明だがジはシシジモノなどのジか。ケも樣子を示す語と見られぬ事も無い。景行紀三年二月形姿穢陋をカタナシと訓んで居る〉元來容貌の猥惡を云ふ語であつたが、猥惡なるが故に恥ぢ憚る意味ともなり、さらに又轉じて行つたのではあるまいか。(醜字に差也の義があり、ハヅカシと云ふ訓がある法華經單字のを聯想する)ケの假名總て一致するから氣で可いのであらう。